離婚協議書


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行政書士は、官公署に対する各種許可申請等の手続に関する相談から書類の作成・提出代理等を総合的に取り扱う専門家です。
  また、身近な暮らしの中で、皆様が大切な財産を守るために必要となる各種の契約書、内容証明等、さらに遺言や相続関係等、権利・義務や事実証明に関する書類の相談・作成業務を幅広く取り扱う法律と実務の専門家でもあります。
お知らせ
平成17年9月から、穴吹カレッジキャリアアップスクール公務員講座の非常勤講師を務めることになりました。
よろしくお願いします。

[内容証明はこう使おう!]
しばらく別居をしていて、もう話をつけたいのですが、連絡をとっても応じてくれません。 ・・・・続きを読む
緊急のお知らせ
話し合いが、まとまらないというお問い合せが、増えています。
当センターでの対応例を、無料でご提案します。
離婚協議書作成支援センター
ご連絡
当センターでは、みなさまからメールをいただく際、お名前、都道府県等をご入力いただいております。お届けした内容について、目的外の利用があるなどで、やむを得ずそうさせていただいております。みなさまには、ご理解をお願いいたします。
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行政書士
井上純一
離婚協議書作成支援センター
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養成のことなら

田中さん(仮名)は、再びご相談にお見えになりました。
離婚後、半年もたたないうちに、養育費が止まってしまったのです。

田中さんは、実は離婚前にご相談にきた方でした・・・

離婚の条件を、離婚協議書にまとめて、公正証書にすることをお勧めしたのですが、
それでも、相手を信頼したいから・・・ということで、
そうはしませんでした。

お子様のことを考えても、
「争って終わりたくない」
というお考えもあったようです。

そのまま、口約束だけで離婚なさいました。

ところが、半年もたたないうちに養育費が止まってしまって、
再びご相談にこられました。

こうしたケースは、最終的には裁判に頼らなければならない
かもしれません。

でも、その前に打てる手があるならば・・・
というお考えだったようです。

田中さんの場合、必ずうまくいくとは言い切れません。
そのことをご理解いただいた上で、
あるものを用意していただきました。

田中さんに用意していただいたあるものとは、
葉書を3枚、
そして、はじまりました・・・



2ヶ月後、話し合いの場を設けることができました。
そして、今度はきちんと約束をして、公正証書を作成することになりました。
これで、また養育費の件で困ることは、おそらくないでしょう・・・


離婚を決めたら・・・

離婚を決めたら、


まずあなたが


冷静に


なってください。



一番大切なことは、あなたが冷静になることです。

本当に、離婚していいですか?
子供のためにも、離婚した方がいいですか?
親権は、どちらがもちますか?
あなたが用意したその公正証書で大丈夫ですか?
話し合いはきちんとできましたか?

それでも、離婚の意思はかわらないというあなたは、
そうした、準備を整えて、大切な離婚の前の約束を
きちんと書面にまとめなければいけません。

その離婚協議書を作成支援します。

離婚は決めたんだけど、どうすればいいのかわからない・・・・
地元の人には、あまり相談したくない・・・・
今話し合っている内容をきちんとまとめておきたい・・・・
後になってから、トラブルが起こらないようにしたい・・・・
地元でじっくり相談したい・・・・
子供のことをはっきりさせておきたい・・・・

このサイトは、そんな悩みのあるあなたには、お役に立ちます。
少しでも、希望と安心のある再出発にしましょう。

もし、迷っていたら・・・・

養育費のこと
親権のこと
最も当サイトで、ご相談が多いのがこの2つです。
このことだけは、きめてください。

「相手に約束させて、何とかもう一度・・・・」

こう考えるのも、方法です。
そんな時こそ、ご相談下さい。
約束の内容や効果のある書類作成に移りましょう。



やっぱり、離婚しかないとお考えのあなたには、
以下で、離婚協議書を作成する前に、知っておくべきことを整理します。
それでは進めていきましょう

お問い合せ、ご相談は、
こちらのフォームが便利です。


初回相談は、原則1往復無料です。
お答えできる範囲でご回答いたします。
下記にご記入の上送信ボタンをクリックしてください。

(毎回件数が多いため、ご回答が明日以降になることもあります。)
メールアドレスの入力ミスがあるようです。返信エラーがあり、
送付できないご相談があります。ご注意下さい。
確認メールが届いていない、2日以上返信がないという場合は、
お問い合せ下さい。(下記フォームからでもかまいません。)



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ご質問等
  
離婚を決めたら

かならず、考えなければならないことがあります。

名前をどうしますか?
子供は、どちらが育てますか?
養育費はどうしますか?
離婚の慰謝料はどうしますか?
離婚時の財産分与をしますか?
子供との面接はどうしますか?

離婚届に記入しなければならないものもあります。
これだけは、必ず考えてください。

大丈夫ですか?
それでは次に進みましょう。
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離婚決断のタイミング
あっ!?何かおかしい。
そんな状況にあるあなたは、本当に冷静に
どうしてそう思うのか整理して下さい。
何かしらそう思う理由があるはずです。
その情報、記録をまとめて保管して下さい。

そして、考えましょう。
これは、離婚にまで発展すると思いますか?


いや、大丈夫。いや、大丈夫。と思っているうちに、親戚、子供を巻き込んだ泥試合になってしまう可能性もあります。
今、手を打っておく必要があるなら、そうすべきです。勇気を持って話してみて下さい。
それで、おさまれば良いのです。

でも、雲行きが怪しくなってきたら、やらなければいけないことがあります。そんなときは、ご相談下さい。

約束をもらっておきたいことは、どんなことですか?
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離婚には4つの種類があります。
1.協議離婚
夫婦間での話し合いをまとめて、離婚届に必要な事項を記入して押印、そして役所の戸籍の係に提出します。それで、離婚は成立します。

2.調停離婚
話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てて、調停委員さんに間にはいってもらって、話し合いを進める方法です。お互い顔を合わさずに、調停委員さんに話をする形で始まっていく場合が多いようです。
ただし、必ず離婚となるかどうかはわかりません。話し合いがついて元に戻ることもありますし、それでもまとまらないこともあります。
離婚にはお互い合意できているけれども、親権者や養育費などの条件が折り合わないときも、申し立てができます。

3.審判離婚
調停までしたものの、離婚が成立しない場合、それまでに話し合った事情をすべて考慮して、審判を下すことがあります。それに両者が従うとなれば、それで離婚が成立します。確定判決と同じ効力があります。ただし、不満がある場合は、異議申し立てをすることにより、審判の効力はなくなります。離婚は成立しないということですね。

4.裁判離婚
話し合いがどうしてもつかず、その名の通り裁判で決着をつけようという方法です。でも、いきなり裁判して下さいというわけにはいきません。
「調停前置主義」という制度があって、裁判をするにはかならず調停の過程を経ていなければなりません。

当センターでは、
協議離婚のお手伝いができます。
当センターの基本業務は、離婚協議書作成です。
このページでも触れているとおり、離婚協議書には、離婚時の慰謝料のこと、養育費のこと、財産分与、子供の親権など含めておきたい内容があります。それらについて、漏れなく話し合って下さい。

ご夫婦でのお話し合いが、まとまっていてこそできる業務です。
詳しい内容は、「一般的なお問い合せ」か、
直接「メール」(inoue@fpgyosei.jimusho.jp)でお問い合せ下さい。
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一般的なお問い合わせはコチラ離婚協議書作成支援センター          


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送付できないご相談があります。ご注意下さい。
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ご質問等
  
養育費はいくらもらえる?
親には未成年の子どもを扶養する義務があります。
しばしば、養育費は離婚後に問題になることがあります。せっかく話し合ってきまったのに、養育費が支払われなくなった。とか、再婚するから養育費は支払わない。環境の変化で、養育費をもっと増やして欲しい。など養育費が離婚したあとに、争いの基になることもあります。

養育費の金額はこれだけと決まったものはありません。ただ、きちんと話し合ってお互いが養育費について合意したものでなければなりません。それさえ大丈夫であれば、養育費の金額や支払い方法は自由に決められます。

しかし、養育費としてめちゃくちゃな金額を設定すると、結局は養育費が支払えなくなったりしますから、当然常識的な範囲で決めるべきでしょう。養育費の常識的な範囲といってもピンとこないのが普通でしょうか。基準としての養育費の金額を計算することができますので、「養育費の金額の件」というタイトルでメールで連絡頂いてもけっこうです。また、大まかな養育費の範囲は、下にも少し触れています。

話し合いで決まった内容は、ここで言っている養育費も含めてかならず公正証書にしておきましょう。そして、養育費の支払いが滞った場合、裁判をしないで、すぐに強制執行ができ、相手に給料や預貯金を差し押さえることができる強制執行認諾約款をつけておきます。

それによって、きちんと養育費が支払われる可能性が高まるのですね。

離婚後の養育費の約束はできましたか?
ONE POINT!
養育費は、離婚をするにあたって、重要なポイントです。
それにしても、「養育費をいくらに決めたらいいのかわからない」という質問を受けることがよくあります。

上でもお知らせしたとおり、お互いが納得すれば、いくらに決めてもいいものなのです。逆に言えば、だからこそなかなか決めかねることなのかもしれません。ならば、お子様を主体に考えてみてはいかがでしょうか。離婚後の養育費といえば、やはり、離婚に際して両親が決めることではありますね。しかし、結局のところ離婚後の養育費の恩恵を受けるのは、本来そのお世話になるお子様本人です。例えば、これから20歳まで、子供がきちんと成長していくためには養育費として月額いくら必要だろうか。その負担の割合はどれくらいずつだろうか。と、考えてみるのも方法ではないでしょうか。標準的には、お子様お一人当たり3万円〜6万円の養育費というのが、ひとつの目安でしょうか。でも、何度も申しているとおり、養育費が将来的に払えなくなってしまう金額を設定するのは、現実的ではありません。そのあたりを加味しながら十分にお話し合いをなさって下さい。ご両親の離婚という不運はあったものの、親子である事実は変わるものではありません。お子様を主役によく考えてみて下さい。

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慰謝料はいくらもらえる?
離婚の慰謝料とはよく言われるように、相手方のなんらかの行為によって、自分が精神的苦痛を感じた場合、それに対しての損害賠償です。離婚における慰謝料の場合は、一方的に相手側だけが勝手な行動をとったという場合は、少ないものです。相手には相手の言い分があることが多いですから、それほど多くの慰謝料の金額が得られるということは期待しない方がよいでしょう。ただ、本当に深刻な精神的苦痛を被ったと感じている場合には、それなりにまさに慰謝料として請求することはできます。

それでも、全く折り合いがつかないと予想できるような慰謝料の金額を設定することは、自ら話し合いを拒否するようなものになりますね。

離婚の慰謝料の金額について約束は得られましたか?

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親権者はお父さん?お母さん?
未成年の子供について親権者はかならず決めなければならない事項です。離婚届けにも記載の欄があります。ここに記入がないと受け付けてもらえません。

親権とはいっても、中身は子供を実際に育てていく部分と、子供の財産の管理についての部分に分かれます。両者を分けて、設定する方が子供のためなら、そのような方法もあります。一般に、子供が小さいうちは、母親が親権者になることが多いようです。

親権者にはならなかったからといって親子の関係が失われるわけではありません。もちろん、親権者であることと養育費をふたんする、しないということも関係ありません。

それでも、親権者を決めるときは、慎重にして下さい。いったん決めた親権者を変更することは、難しいのが現状です。子供の立場から変更が必要であると考えられるような理由が必要となりますから、くれぐれも慎重に。

親権者は、決まりましたか?

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お子様との面接はどうしますか?
離婚後、子供と暮らせなくなった親が、子どもに会ったり、一緒にいる時間を確保する権利が離婚後の面接交渉権です。
この離婚後の面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではないのですが、認められています。

離婚後の面接交渉権の話し合いにおいては、条件を具体的に、詳細に決めておくことが重要になります。小さなお子様はよく病気をします。その時に面接の約束があった場合どうしましょう。楽しみにしている方は、本当にわかってもらえますか?

子供にとっては2人とも親ですから、よく話し合っておきましょう。
<参考>
月に何回にしますか
1回の面接は何時間にしますか
場所はどうしましょうか
連絡の方法はどうしますか
変更した場合はどうしますか
宿泊は大丈夫ですか
一緒に出かけてもいいですか
離婚後の面接交渉について、約束できましたか?

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財産分与はどうしますか?
離婚時の財産分与とは、基本的には結婚後に築いてきた夫婦の共有財産を清算するものです。名義がどちらになっているなどは関係ありません。相続で得た財産や結婚前からあるものは離婚時の財産分与の対象外です。

その他、財産分与には、 離婚後の生活がある程度安定するまでの費用や、精神的、肉体的なダメージにたいする離婚の慰謝料的な意味もあります。もちろんこれらを含ませるかどうかはお互いの話し合いによります。

専業主婦であったあなたも心配はいりません。一般には、財産分与の割合として、共稼ぎ夫婦の場合では2分の1、専業主婦の場合は30%〜50%の場合が多いようです。

離婚時の財産分与について、約束できましたか?


ここまでの内容が、既に準備できている方は、
離婚協議書の作成が可能です。

行政書士にできること、できないこと。
行政書士は、書類作成を行う法律家です。法律的に有効な書類を、未然のトラブル防止のために作成します。トラブルが起こってからの解決をお願いする弁護士の先生とはこの点で違っています。
また、業務の性質上、代理で相手の方と交渉することはできません。ですから、「強制的に相手と離婚させてください。」というような依頼はお受けできません。ただし、法律的なアドバイスは可能です。
これからの長い期間についての約束をする今だからこそ、冷静になって、きちんと書類にまとめておきましょう。さらに、その書類が、法律的に有効なものでなければなりません。法律に裏打ちされた、信頼の書類作成は行政書士におまかせください。
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という方には、「離婚協議書」サンプルを御覧下さい。
離婚協議書
kyogipd.pdf ←上記写真サンプルがダウンロードできます。

上記サンプルについて、参考にしていただくのは結構ですので、ご自由にお使い下さい。
ただし、微妙な内容を含む文書ですので、作成に関してのアドバイスやご質問についてのお問い合せはお受けすることができませんので、あらかじめご了承下さい。
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養育費のこと(番外編)
ちょっと思うんですが・・・
みなさん、養育費のことお子様にいつ、どのように伝えますか?

離婚で養育費のことが決められました。その養育費、父母の間で約束されたものですし、法律上も全く問題がありません。でも、小さなお子様にどう養育費のことを話しますか?

「ウチにはどうしてお父さん(お母さん)がいないの?」という質問は、よくあることです。確かに離婚はしましたが、親子の関係はそのままですし、その一つの証が養育費でもありますね。月々いくらかの金額を養育費として、支払っている親からしても、この自分が負担している養育費が子供の役に立って欲しいという願いとともに、この養育費でつながっていると思うのではないでしょうか。

そういう思いがあるとすると、やはり養育費について説明するべきなのは、誰もが感じることではないでしょうか。しかし、そうはいっても、どういうタイミングで養育費について、さらにはお父さん(お母さん)の存在から離婚まで、いつ、どんなふうに話すのがいいのでしょうか。「まだ、小さいから」とか「分からないと思うし」と言っているうちに、子供は大きくなるでしょう。もしかしたら、それほど大きくならなくても感じているかもしれません。

いつかは、養育費のことをきっかけにいろいろ話をして、ぜひ、長い間支払ってくれている養育費について、その思いとともに、感謝してくれるお子様に育って欲しいですね。「長い間、養育費を負担してくれてありがとう。」と言ってくれたりすると、負担は苦しかったけれども、本当にその甲斐があったと感じられるでしょうね。

行政書士は、官公署に対する各種許可申請等の手続に関する相談から書類の作成・提出代理等を総合的に取り扱う専門家です。
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  また、行政書士は、法律でお客様の秘密を守る義務が課せられていますので、どうぞ安心してご相談ください。
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